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2025年12月06日 08:01 更新

道端でやってはいけない! “あの行動”じつは法律的にアウトなんです| それ犯罪かもしれない図鑑 #1

公園や道路でこれをしている人、見たことあるでしょうか? じつはこの行動……違法行為に当たることもあるようです!

\現役弁護士が監修! 子どもあるある✖️法律/
「それ、じつはアウトかも!?」
子どもたちの何気ない行動の中に、じつは社会のルールや法律に触れてしまうものがあるかもしれません。
書籍『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)には、大人でも「知らなかった!」と驚く発見が満載です。

今回はその中から、公園や道路、駅など、公共の場でうっかりやってしまいそうな“違法行為”を一部抜粋してご紹介します。

ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑,金の星社

つばを公園や道路にはくと、排せつ等の罪になる

軽犯罪法第1条第26号」では、道路や公園、駅などに、たんやつばをはいたり、おしっこやうんちをしたり、させたりすると、罪になると決められているよ。

路上や公園で、たんやつばをはくのは犯罪行為

路上や公園、デパートや駅など、多くの人が集まる公共の場所でたんやつばをはくと、軽犯罪法の排せつ等の罪に問われます。また、人に対してつばをはくのは暴行罪(刑法第208条)にあたります。風邪などで体調が悪く、どうしてもたんやつばが出るときは、紙にはいてごみ箱へ捨てましょう。ただし、つつんだ紙をそのまま道ばたに捨てると、汚廃物投棄の罪(軽犯罪法第1条第27号)となります。

罪であるかどうか以前に、公共の場所にたんやつばをはいたり、紙ごみをポイ捨てするのは、不衛生で不快な行為。社会のマナーとして、やってはいけないことです。

路上や公園では大も小もしてはダメ!

同じように、路上や公園などの人が集まる場所では、おしっこもうんちもしてはダメ。たんやつばと同じく、排せつ等の罪に問われます。小さい子にもさせてはいけません。必ずトイレを利用しましょう。

※公園などで、幼児が大小便をもよおし、まわりにトイレがない場合は、違法性はないとされている。

ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑,金の星社

まちをよごすたんやつばは本当に不衛生ね。
ましてや、うんちやおしっこなんて!

※以上、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』<監修:小島洋祐 、絵:小豆だるま、藤本けいこ/金の星社>本文より抜粋しました。

続きは書籍でお楽しみください。

ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑
(2025/12/06時点)
ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑,金の星社

※本記事は、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』<監修:小島洋祐 、絵:小豆だるま、藤本けいこ/金の星社>より抜粋・再編集して作成しました。

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