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2017年04月30日 19:00 更新

働くママが知りたい「育児休業等取得者申出書」の手続き・提出までの流れ

もし出産後も仕事を続けたいと考えているなら、育児休業の制度を知っておきましょう。出産後、スムーズに職場復帰を果たすためにも、育児休業を上手に利用したいものです。今回は、育児休業を取得する際の手続きについて、必要な書類の一つ「育児休業等取得者申出書」を軸にまとめてみました。

育児休業取得の際に必要となる「育児休業等取得者申出書」

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育児休業を取得するときには、多くの書類が必要になります。「育児休業等取得者申出書」を中心に、育児休業取得の際の手続きについて確認しておきましょう。

育児休業取得の手続き

会社に所属している場合には、育児休業取得の手続きのほとんどは、会社が本人に代わって進めてくれることが多いようですが、会社によっては、書類だけ準備して手続きは本人がしなければならないところもあります。いずれにしても、希望通りに進めるためには、早めに確認しておくのがよさそうです。

育児休業に関連して提出する書類は、次のとおりです。
・事業主への育児休業申請書類
・育児休業等取得者申出書
・育児休業給付受給資格確認票
・被保険者休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付金支給申請書
・養育期間標準報酬月額特例申出書
・育児休業等取得者終了届
・養育期間標準報酬月額特例終了届
・育児休業等終了時報酬月額変更届

育児休業の終了時や延長の場合、また育児休業中に1日でも賃金が発生した場合などは、再度申請が必要になったり、変更届などの対応が必要なこともあります。それぞれの書類や手続きについては、ハローワークや担当部署に確認しながら進めることが大切です。

育児休業等取得者申出書はどのようなもの?

「育児休業等取得者申出書」は、育児休業を取得する際に必要な書類の一つです。この届出をすることによって、育児休業期間中や育児休業に準ずる期間について、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。会社内では担当部署で対応するため、本人は気づかないことも多いようですが、仕組みとして知っておきましょう。

手続きの流れとしては、まず本人から、会社などの事業主に対して育児休業の取得について申し出をします。事業主は、それを受けて「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構(具体的には、会社を管轄する年金事務所)に提出します。事業主が手続することが必要で、健康保険と厚生年金保険の保険料は、本人分と事業主分が共に免除されます。

育児休業の期間は、基本的には子供が1歳になる前日まで取得可能です。女性の場合は産後休業(出産日の翌日から8週間)終了日の翌日から、男性の場合は子供が誕生した日から取得できます。また、パパやママがずらして休業を取得することで、1歳2ヵ月まで、さらに事情次第では1歳6ヶ月まで延長することができます。延長する場合には、再度一定の期限までに「育児休業等取得者申出書」の提出が必要です。「育児休業等取得者申出書」提出後には、事業主から本人に「育児休業取扱通知書」が交付されます。この書類には、主に休業期間や休業明けの労働条件、休業中の扱いなどが記載されます。

法律で定められた手続きのほかに、会社によって規定や条件が異なったり、独自に所定の書類を用意していたりする場合もあります。まずは早めに担当部署に相談して、必要書類を確認すると安心ですね。

育児休業等取得者申出書の提出

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育児休業を希望通りに取得するには、一定の時期に会社などの事業主に申し出なければならないことになっています。申し出の期限は、育児・介護休業法で定められています。

育児休業等取得者申出書の提出のタイミング

子供が1歳になるまでの育児休業については、「育児休業を開始しようとする日の1ヶ月前まで」に事業主に申し出ることが必要です。例えば、5月1日からの休業を希望する場合には、4月1日が申し出の期限となります。希望どおりの日から休業するためには、遅れないように気をつけましょう。なお、申し出が遅れた場合には、休業開始は、希望日以後申し出日の翌日から1ヶ月を経過する日までの間で、事業主の指定した日からとなります。

出産予定日より早く生まれたり、当初予定していた保育所に入れない場合など、特別の事情がある場合には、休業を開始しようとする日の1週間前までに申し出をします。細かい条件などがあるので、該当しそうな場合には、担当部署に確認するのが確実です。

産前産後休業後に育児休業を予定している場合は、手続きの手間を省くために同時に申請しておくことが多いのではないでしょうか。その場合には、育児休業の申し出の書類に、出産予定日を出産日として記入して提出することになります。そして、出産後に「育児休業対象児出生届」を提出し、育児休業の期間を調節することが可能になっています。事前に上司や家族と話して決めておくとよいでしょう。

育児休業等取得者申出書のよくある疑問

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育児休業等取得者申出書に関連して、「育児休業を延長したいとき」、逆に「申出書に記載した期日より早く職場復帰したとき」の手続きについては以下のとおりです。

育児休業を延長したいときは?

育児休業の期間は、子供が1歳になる前日までが基本ですが、保育所が見つからないなどの事情次第では、1歳6ヶ月まで延長することができます。手続きとしては、まず1歳までの育児休業を申請し、その育児休業中に1歳6ヶ月までの延長期間についての申請をします。最初から1歳6ヶ月まで通した期間での育児休業を申し出ることはできません。延長を申し出る期限は、1歳の誕生日の2週間前まで。これより遅れると、事業主が一定の範囲で休業開始日を指定することになります。

「育児休業等取得者申出書」については、本人から事業主に申し出て、再度提出することになります。

育児休業等取得者申出書に記載した期日より早く復帰したときは?

育児休業等取得者申出書の「養育のために休業する期間」に記入した期日よりも前に、育児休業を終了して職場復帰する場合には、「育児休業取得者終了届」の提出が必要です。本人からの申し出を受けて、事業主が速やかに日本年金機構(管轄の年金事務所)に届け出ることになっています。

産後の回復が順調で、保育施設への入所のめどが立った場合には、職場復帰を早めることを考えるママも多いかもしれませんね。このほかに、育児休業を予定より早く終了するケースとしては、次の子を妊娠して産前・産後休業に入ったとき、さまざまな事情から子を養育できなくなったときなどが該当します。いずれの場合にも、「育児休業取得者終了届」を提出します。

まとめ

育児休業は、働くママやパパを助けてくれる頼もしい制度です。育児休業給付金の計算を行い上手に利用することで職場復帰につなげ、子育てと仕事の両立をはかっていきたいものですね。そのためにも、制度について正しく知り、勤務先の会社の規定や条件にも目配りしておくことが必要です。早めに確認して、余裕を持って準備できるとよいですね。

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