産休期間はいつから? 覚えておきたい貰えるお金と産休の仕組み
出産するときには産休をとれることは知っているものの、具体的にいつからいつまで休めるのかまでは知らない人が多いようです。すでに妊娠している人はもちろん、妊娠を希望している人も早めに知識を深めておきましょう。
産休ってどういう仕組み?
産休は具体的にどのような仕組みになっているのか理解しましょう。出産予定日の何週前から、そして出産した日から何週目まで休むことができるのでしょうか。
「産前休業」と「産後休業」がある
産休には出産予定日の6週間前(双子以上を妊娠している場合は14週間前)の「産前休業」と、出産の翌日から8週間の「産後休業」の2種類あります。この産前休業と産後休業を合わせたものを一般的に産休と呼んでいるのです。
産後8週間は働くことができない
産前休業は、働いている女性が申請すれば取得できる休暇です。体調がよくて本人が出産ぎりぎりまで働きたいと希望すれば、産前休業をとらなくてもかまいません。実際に、産前休業をほとんどとらずに働いている女性も少なくないようです。ただし、妊娠している体の状態を考慮して重労働をはじめとした危険をともなわない業務に変えてもらう必要はあります。
一方で、産後休業は本人の意思にかかわらず働いてはいけないと決まっています。出産後8週間は、法律で働くことを禁止しているからです。ただし、産後6週間を過ぎ、かつ産後の経過に問題がみられない場合には職場に復帰できます。この場合には医師が働くことを認める診断書は必要となります。
産後の体はとてもデリケートな状態です。産まれたばかりの赤ちゃんのお世話にも手がかかりますから、職場とよく話し合うようにしましょう。
産休はだれでもとれる
従業員に産休をとらせるのは会社の義務であり、法律で定められています。働いている女性であれば、正社員はもちろん、契約社員や派遣社員、パートなど雇用形態に関係なく、だれでも産休をとることができます。働き始めてすぐに妊娠がわかった場合でも、産休をとることができ、一定期間働いていなければいけないという条件は一切ありません。
会社は産休を許可しない、あるいは妊娠や出産を理由に女性を解雇できません。はっきりと解雇をにおわす言動も違法となります。
産休中のお金はどうなる?
出産するために仕事を休めるのは、とてもありがたいこと。しかし、その期間の収入について不安になる人も多いのではないでしょうか。出産や育児にはお金がかかりますから、産休をとると金銭的な面でどのような変化があるのかしっかりと知っておきましょう。
出産手当金をもらえる
産休をとっている間は、基本的には無給となります。会社によって異なりますが、ほとんどの会社では産休中に給料は支給されません。一方で、勤務先の健康保険料に加入していれば、健康保険から出産手当金がもらえます。産休期間も引き続き保険料を支払っていれば、出産手当金をもらえるので確認しましょう。ただし、国民健康保険に加入している人は出産手当金をもらえないので注意してください。
出産手当金は、原則として標準報酬日額の3分の2を産休の日数分(最大で98日。双子以上を出産の場合には154日)もらうことができるようになっています。もし産休中に給料が支給される場合には、出産手当金から給料分を差し引いた額をもらうことができます。つまり、産休中に通常の3分の2以上の給料が出る場合には出産手当金は支給されないという計算になります。
出産手当金をもらうためには、必ず申請が必要です。会社の担当部署に申請方法を問い合わせ、必要な書類を準備しましょう。出産手当金は全期間分をまとめて請求するか、出産前と出産後の2回にわけて請求するか選べるところがほとんどです。請求したら、およそ1~2か月後に指定した口座に振り込まれるでしょう。出産手当金は非課税となります。
社会保険料の支払いが免除
産休中は、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料が免除されます。支払いが免除されても保険料を支払ったものとして扱われるので、健康保険や介護保険の給付は問題なく受けられますし、将来受け取る年金も減額される心配はありません。
また、保険料の免除は月単位となるため、産休にはいった月から産休が終了した日の翌日にあたる月の前月(産休が終了した日が末日であれば産休の終了月)までが対象です。社会保険料の免除を受けるためには、産休中に会社に申請しなければなりませんから、あらかじめ担当部署に確認しておきましょう。
産休をとるまでの手続きと流れ
会社によって詳細は異なりますが、産休に入るまでの手続きや申請など、おおよその流れを知っておきましょう。
妊娠がわかったら会社に申し出る
直属の上司には、妊娠がわかったら早い段階で報告しましょう。流産の可能性が低くなる妊娠3か月ころまでに伝えておくと、仕事の調整などがしやすくなります。出産予定日や産休をとる予定などをあわせて報告しておくと、話がスムーズに進みます。また、妊娠中に必要となる業務内容の変更や出社時間の調整、残業や出張の制限などをお願いすることもできます。
出産後も仕事を続けたい場合には、自分の希望をしっかりと伝えておくことも大切です。また、同僚や取引先への報告や挨拶についても上司と相談のうえ決めるとよいでしょう。
妊婦健康診断を受ける
妊娠中は、産婦人科で必要な健康診断を受けなければなりません。そのために仕事を休まなければならない場合には、会社に申し出てください。妊婦が健康診断を受けられるように、次のとおり会社は休暇を確保しなければならないと決まっています。
・妊娠23週まで……4週間に1回
・妊娠24週から35週まで……2週間に1回
・妊娠36週から出産まで……1週間に1回
このほかに、医師が必要と判断した場合にはその分も含みます。この場合の休暇が無給か有給になるかは会社の規定を確認しましょう。
この妊婦健康診断で医師から働き方について指導を受けた場合には、その内容を正しく会社に伝えなくてはなりません。そのうえで、必要な措置をとってもらいましょう。医師に「母性健康管理指導事項連絡カード」を記入してもらうと、指導内容を正確に会社に伝えることができます。母子健康手帳に記載されていますので活用してください。
産前休業の申し出をする
「産前休業」は、出産予定日の6週間前(双子以上を出産予定の場合は14週間前)からとれ、本人が申請しなければとることができません。どのような手続きが必要となるか、会社に確認しておきましょう。ちなみに出産日も産前休業扱いとなるので注意してください。
出産した翌日から8週間は、法律により働くことはできません。ただし、医師が認めた場合に限り産後6週間以降であれば働くことができるので、このような手続きについても産休にはいる前に確認しておくとよいでしょう。
育児休業の申し出をする
ほとんどの人は、産休の後にそのまま育児休業にはいります。育児休業の申請は、休業開始を予定している日の1か月前までと法律で決められています。期限を過ぎないように、産休にはいる前や産休中に忘れずに手続きをしましょう。
産休中の過ごし方
毎日忙しく働いていた女性がいきなり産休にはいると、どのように過ごしていいのか戸惑ってしまう人も多いようです。体調管理はもちろん第一に、有意義に過ごせたらいいですよね。
資格勉強をする
産休や育休あけに仕事に復帰してからのスキルアップにつながる資格や、子育てに役立つ資格の勉強をしておくとよいでしょう。特に次のような資格は産休中の女性におすすめです。
ビジネス系の資格
・MOS(マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト)
日常の業務で頻繁に使用するWordやExcelなどのスキルをマイクロソフト社が認定する資格です。社会人に必須のパソコンスキルを客観的に証明できる資格を取得しておくと、転職時にアピールできます。もちろん、日々の業務の効率もアップするのでぜひ取得しておきたい資格です。
・簿記
経理や財務の業務につく人には欠かせない資格なので、事務の仕事を続けていきたい場合に取得しておくといずれ役に立つでしょう。簿記の資格をもっていれば、将来的に再就職する際にも有利となるはずです。
育児系の資格
・食育
食材の選び方から正しい食習慣まで、子供を健康的に育てるにあたり役に立つ知識を身につけることができます。食育の資格はいくつかありますが、通信講座だけで取得できる民間資格があるので調べてみましょう。
・チャイルドマインダー
イギリス発祥の家庭内保育の専門であるチャイルドマインダーはベビーシッターと似たような仕事で、自宅や依頼者の家で少人数の子供の保育を行います。チャイルドマインダーの資格を取得しておけば将来的に独立開業することもできますが、自身の子育てにもいかせるのでおすすめです。
赤ちゃんグッズを手作りする
赤ちゃんに愛情を込めて、よだれかけや布おもちゃなどを手作りしてみましょう。赤ちゃん用の小物を手作りするための本も数多く出回っていますし、初心者用に材料や型紙もすべてそろっているキットもたくさんあります。お裁縫が苦手な人でも、気軽に始めることができます。
まとめ
働く女性にとって、ゆっくりと過ごせる産休は貴重な期間です。いつから産休に入るかなどは、職場の上司はもちろん、夫ともよく話し合って決めておきましょう。手続きをするのにも期限がありますから、必要な申請などはスケジュールをしっかりと把握しておきましょう。おなかの中の赤ちゃんと一緒に充実したひとときを過ごせたらいいですね。