ハーフの子供の子育ては難しい? 日本で育てる現状と育児の4つのポイント
一昔前の日本に比べると、日本在住の外国人もハーフの子供も多くなったなと感じている方もいるでしょう。子供のお友だちやクラスメイトにハーフの方がいると思いますが、日本でのハーフの子育ては難しいのでしょうか。現状と楽しい育児のポイントをお伝えします。
日本のハーフ育児の現状
ハーフの子が身近にいるのが珍しくない今、学校ではどんな問題が起きているのでしょうか。集団生活での現状や日本における法律など、どのように子育てをしていけばよいのかをみていきましょう。
日本におけるハーフ出生数
2016年の厚生労働省の統計によると、出生した乳児は約97万人。うち両親が外国人、または片親が外国人のハーフは約1万9千人います[※1]。
日本のハーフに対する法律
国籍取得に関する法律があります。子供の国籍を取得するには血統主義と出生地主義があり、血統主義とは親が日本国民であれば子も日本国民であるとする方式です。出生地主義とは、日本国の領域内で出生した子供は、両親の国籍がどの国にあるかにかかわらず日本国民であるとする方式になります。20歳より前に日本国籍とともに外国の国籍を持つ多重国籍の状態になった場合は22歳に達するまでに国籍をひとつに選択。20歳に達した後に多重国籍となった場合は多重国籍となった時から2年以内が、国籍選択をすべき期限と法律で定められています[※2]。
実際に日本在住のハーフはどう見られているの?
ハーフへのいじめ・差別
ハーフの割合が増加しているとはいえ、クラスに一人、二人いる程度というのが現状。子供たちの間では髪や肌、眼の色などの違いを受け入れたり理解できず、いじめへと発展してしまう場合があるようです。また、言葉や文化、生活習慣や風習の壁なども理解してもらえないことがあるかもしれません。
悪いことだけじゃない! ハーフへの憧れも
ハーフへの憧れを抱く人が多いのも事実でしょう。手足が長くてスタイルが良く、顔立ちがはっきりしているモデルや芸能界で活躍している芸能人。身体能力が高いアスリート、さらに語学力などを羨ましがられる要素をもつハーフは憧れの存在なのです。
ハーフの子育ての大切な4つのポイント
学校と情報を共有する
ハーフだからと閉鎖的にならずに学校や地域と家庭が連携をしていくことが大切なようです。先生と距離を縮め学校での様子を伺ったり役員を引き受けたり、地域のお祭りや行事に参加するなどして親交を深め、溶け込んでいく姿勢を持つのもよいかも知れません。まずはママやパパが学校や地域と情報を共有することが壁を乗り越える第一歩になるでしょう。
さらに学校との情報共有も大切です。例えば海外では長期休暇を取って、母国に帰省をするので学校をお休みする場合があるということ。家庭内では母国語を使っているため、日本語力が乏しいこと。ママが外国人の場合、お便りや会話など日本語力がどれくらいか、先生や保護者とのコミュニケーションはどれくらい取れるのかなどを共有しておくとよいでしょう。何よりも子供が集団生活を過ごしやすいよう、ある程度日本のルールに合わせる柔軟性も持ち合わせていたいですね。
海外の文化を他の子供にも共有する
ほかの国の文化や風習、日本にはない常識や遊びなどを日本の子供たちに教える機会があると、理解が深まるのではないでしょうか。学校行事や特別授業、地域のイベントなどを利用して、教えていくのも大切なコミュニケーションのひとつと言えそうです。
親がハーフの子育てを楽しむ
日本人に比べると、外国人のような顔立ちをしていることから”かわいい”と評判になることがあります。また、母国語と日本語を小さいころから話せたり、日本人にはない要素を素敵な個性と信じてハーフの子育てを楽しみましょう。
バイリンガルを目指すのもあり
学校や外出先では日本語を。家庭内では片方の親が日本語を話せないため、家族の間での会話は母国語を話す。このスタイルがもっとも多くバイリンガルを生み出す環境のようです。
まとめ
外見や国籍だけで、まわりと理解し合えないことが少しあるかもしれませんが、まずは親が馴染む努力をしたり情報共有、交流を持つ姿勢ですごしていれば道は開けてくると思います。子育てを楽しむためにも、学校行事やママ友とつながりを大切にしていきましょう。
[※1]e-Stat 政府統計の総合窓口「データセット 4-32 父母の国籍別にみた年次別出生数及び百分率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&tstat=000001028897&cycle=7&year=20160&month=0&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053064&result_back=1&second2=1
[※2]法務省ホームページ「国籍の選択について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
