【弁護士監修】「不貞行為」ってなに? どこからが不貞? 具体的な内容とそのリスク・対策を解説
よくある離婚の原因として「不貞行為(ふていこうい)」があります。不倫や浮気と、不貞行為は何がちがうの? それぞれの言葉の意味とその内容、どこまでが「不貞行為」でどこからは不貞行為じゃないの? 多くの女性の離婚相談に応えてきた、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の代表弁護士、中里妃沙子先生に 教えてもらいましょう。
- 「不貞」とは? 「不倫」や「浮気」とのちがいは?
- 婚約中や事実婚、内縁関係の場合は「不貞行為」になるの?
- 不貞行為とみなされるもの
- 不貞行為とみなされないもの
- 不貞行為とみなされにくいもの・グレーゾーンのもの
- 不貞行為があると、どうなるの?
- 慰謝料は誰が誰に請求できるの?
- 不倫相手に慰謝料を請求しても認められない場合
- 不倫相手の反撃材料「婚姻関係の破たん」とは?
- 配偶者やその不倫相手に請求できる不貞行為の慰謝料の相場は?
- 慰謝料額が増減する要素
- 配偶者が不貞をしているかも? と思ったら
- 証拠になるもの
- 証拠にならないもの
- 不貞行為に時効はあるの?
- 【まとめ】配偶者が不貞? 怪しいと感じたら、素知らぬ顔で証拠集めを
「不貞」とは? 「不倫」や「浮気」とのちがいは?
「不貞」とは法律用語のひとつで、婚姻関係にある男女の一方が配偶者以外の異性と肉体関係をもつことをいいます。
「不倫」「浮気」は法律用語ではなく、概念を表します。
一般的に、「不倫」は片方、あるいは両方が既婚者で肉体関係がある場合、「浮気」は未婚・既婚にかかわらずパートナー以外の異性に関心を持つ、あるいは肉体関係をもつことをいいます。
裁判離婚の原因を定めた民法第770条第1項には、次のように記されています。
一 配偶者に不貞な行為があったとき
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
五 その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
このように、民法では不貞行為は離婚の原因になると明確に定められています。
婚約中や事実婚、内縁関係の場合は「不貞行為」になるの?
婚約中に、婚約者以外との肉体関係をもった場合は、婚姻関係ではないので不貞行為とはみなされませんが、民法上の不法行為として慰謝料請求の対象になる可能性はあります。婚約の有無は、結納を交わしている場合のほかに、双方の親に会っている、結婚することを職場で公表している、などから判断されます。
また、「籍は入れていないが社会通念上、法律上の婚姻関係と同様の生活を送っている」事実婚、内縁関係の場合も、その相手以外との肉体関係は、不貞行為とみなされます。
単なる同棲関係や、恋人関係の場合は、不貞とはいいません。
不貞行為とみなされるもの
性行為があったとすれば、それが風俗であっても、一夜限りの遊びであっても、ホステス・ホストの枕営業であっても、不貞になります。
酔っぱらっていた場合、配偶者の不貞行為に対する腹いせの浮気の場合、子どもがほしいがための行為で、性行為自体が目的ではない場合も、性行為そのものがあれば不貞になります。
また、当然、性行為があっただろうと考えられるケースとして、2人きりで宿泊をともなう旅行をする、ラブホテルへ行く、性行為があったと推定できる表現のあるメッセージをやりとりする、などの行動も、不貞行為とみなされることが多いです。
相手の自宅や、(ラブホテルではない一般の)ホテルへ行った場合は、夜に部屋に入って朝部屋から出てくるなど、一定時間を密室で過ごした証拠写真があれば、性行為があったと推定できるとみなされ、不貞行為と認められることが多いです。
不貞行為とみなされないもの
「性行為があるかないか」が不貞行為の判断基準となりますので、手をつなぐ、キスする、ハグ、2人きりでデートしただけであれば、不貞行為とはみなされません。たとえ、家庭生活が営めないほど度を過ぎた片思いであっても、不貞とはみなされないのです。
また、メールにどぎつい愛情表現があったとしても、それだけでは性行為を予測できないので、不貞とはみなされません。
ただし、これらの行為は「不貞ではない」ということではなく、「不貞とみなすには不十分」ということです。
そのほか、強姦された場合は、故意過失がないので、性行為そのものはあるのですが、不貞行為にはあたりません。
不貞行為とみなされにくいもの・グレーゾーンのもの
不仲による別居期間中の場合は、別居しておよそ1年以上経っていれば、不貞とみなされにくくなります。不仲であっても同居している場合は、不貞です。
また、配偶者の承諾があった場合(「風俗で処理してきてほしい」等)は、不貞であるものの、承諾が真摯なものか否かによって、意味が変わります。その証明も非常に難しく、不貞とみなされる場合とみなされない場合があり、きわめてグレーなケースになります。
不貞行為があると、どうなるの?
夫婦の一方に不貞行為があった場合、もう一方は不貞行為を行った配偶者に対して、離婚や慰謝料の請求ができます。不貞行為を行った側が離婚を拒否したとしても、不貞行為は法律上の離婚原因ですので、裁判所は離婚判決を言い渡せます。
また、配偶者が不貞行為を行った場合、配偶者だけでなく、不貞行為の相手(いわゆる不倫相手)に対しても、慰謝料の請求ができます。
慰謝料は誰が誰に請求できるの?
不貞行為を働いた人の配偶者(夫が不貞行為をしたならその妻、妻ならばその夫)が、配偶者とその不倫相手に請求することができます。
請求パターンとしては
1)配偶者のみに慰謝料を請求する
2)不倫相手のみに慰謝料を請求する
3)配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求する
の3通りになります。
不倫相手に慰謝料を請求しても認められない場合
不倫相手が、夫(あるいは妻)が既婚者であることを知らずに関係をもった場合は、不倫相手には慰謝料を請求することはできません。
たとえば、
・夫(あるいは妻)と不倫相手が婚活パーティーや出会い系サイトで出会っていた
・不倫相手が婚約指輪をもらっていた
・夫(あるいは妻)が不倫相手の家族に紹介されていた
などの場合、不倫相手は夫(あるいは妻)が既婚者と知らずに交際していたと考えられることが多く、原則として慰謝料請求の対象にはならないのです。
不倫相手の反撃材料「婚姻関係の破たん」とは?
慰謝料を請求した不倫相手から、
「夫(あるいは妻)に『自分たちの夫婦関係はすでに破たんしている』と言われたので不貞行為ではない。慰謝料は払わない」
と言われるケースがあります。
しかし、婚姻関係の破たんを判断するのは、本人ではなく裁判所です。裁判では、たとえ家庭内別居でも同居していれば破たんとは認めないことが通常ですし、別居している場合でも、その期間が3ヶ月や半年程度では、一般に破たんしているとは認めないことが多いです。
配偶者やその不倫相手に請求できる不貞行為の慰謝料の相場は?
100万~200万円くらいが相場となります。慰謝料を請求できるパターンは、以下の3つです。
1)不貞行為はあったが夫婦関係は継続
2)不貞行為が原因で別居
3)不貞行為が原因で離婚
一般的に1)の場合が100万円程度、下にいくにつれて金額は上がり、3)で200万円くらいになりますが、あくまでケースバイケースです。
慰謝料額が増減する要素
婚姻期間の長さ、離婚したか否か、支払う人の年齢、収入、不貞の期間・回数などによって、慰謝料の金額は多少変わります。
とくに婚姻期間が長い場合は、増額される場合があります。裁判所としては、慰謝料を「より強固なものを壊した」ことを償うための賠償金と考えるからです。
とはいえ、必ずしもこれらの要素が慰謝料の増減に影響するわけではありません。
配偶者が不貞をしているかも? と思ったら
動揺したり、腹が立ったりする気持ちはわかりますが、感情にまかせていきなり相手に問いただすのはNG。まず冷静になり、証拠を集めましょう。
今後、離婚するにせよ、慰謝料を請求するにせよ、結婚関係を維持する(やり直す)にせよ、証拠は大きな味方になってくれます。証拠集めは、自分でする方法と興信所・探偵に依頼する方法があります。
証拠になるもの
ラブホテル、あるいは一般的なホテルの部屋に出入りする写真があれば、決定的な証拠となります。ホテルに入る写真だけでなく、出てくる写真もあって、ホテル内で一定時間を過ごしたことが証明できることが重要です。
そのほか、会話を録音した音声、ラブホテルやレストランのレシート、領収書、クレジットカードの明細などは、状況証拠として認められます。決定的証拠のほかに状況証拠を複数集められればOKです。
メールやLINEの写メなど、プライベートな私信をのぞき見する行為は、それが違法と証明されれば、証拠として認められない場合もあります。
証拠にならないもの
デジカメの画像や音声、文面のコピー&ペースト、LINEのメッセージをテキスト変換したものなどは、改ざん・加工が疑われるため、証拠として価値が低くなることがあります。画面をそのまま撮影したほうがいいですね。
また、本人の自白や不貞の事実について一筆書かせるのは、一見有効に思われますが、こちらも証拠としては適切ではありません。後々「恫喝された」「心身摩耗時だった」等の言い逃れができるからです。
不倫相手に会って言質をとる、不倫相手が自宅に乗りこんで来た事実も証拠にはなりにくいです。
不貞行為に時効はあるの?
不貞行為の慰謝料請求には時効があります。不貞行為の事実と不倫相手の両方を知った時点から3年です。
たとえば、5年前に不貞行為があったことを知っていて、相手がわかったのが今日だとすると、今日から3年と数えます。それを過ぎると慰謝料が請求できなくなります。
【まとめ】配偶者が不貞? 怪しいと感じたら、素知らぬ顔で証拠集めを
配偶者が怪しいと感じたら、問い詰めないで、冷静に証拠集めを始めましょう。逆上したり、カマをかけたりして自分が気づいていることを相手に悟られると、証拠を隠滅される可能性があります。普段通り泳がせて、確実に証拠を集めます。それと平行して今後の身の振り方を考えるのが賢明です。
(文:暮らしのチームクレア 楠本知子/監修:中里妃沙子/漫画:ひらたともみ)
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※この記事は、マイナビ子育て編集部の企画編集により制作し、弁護士に取材、および、その監修を経た上で掲載しました
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