【知っておきたい】帰省・旅行先での子どもの病気、ケガ・・・助成対象外の地域での受診方法
新型コロナが流行してから初となる、行動制限のない年末年始。旅行に帰省にと計画を立てているご家族も多いかと思われますが、注意したいのが旅先での子どもの病気、ケガ。実は旅先で医療機関を受診した場合、子どもの医療費助成が受けられないことがあります。今回は、知っておきたい助成対象外地域での受診方法や払い戻しについて解説します。
旅行・帰省先での受診…子ども医療費助成は使える?
家族で楽しい旅行、帰省。
そんな中、子どもが発熱やケガをしてしまう可能性はゼロではありません。
とにもかくにも受診が必要ですが、注意したいのが子どもの医療費助成制度です。
『こども医療費助成制度』とは、子どもが一定の年齢になるまで、病院にかかった際の一部負担金が助成される制度のこと。
子どもが病院にかかった場合、本来であれば未就学児で2割、7歳以上の子どもで3割の自己負担金が発生します。この負担金を県や市町村が代わりに支払ってくれるというもので、一般的に居住地の自治体で医療証を発行してもらい、受診先で医療証を見せることで助成を受けられます。
対象年齢や助成金額は自治体により異なるものの、医療費が実質無料になるケースも多く、助かっている保護者も多いでしょう。
ですがこの助成制度、旅行先や帰省先では利用できない場合が多いです。
子ども医療費助成制度は県をまたぐと利用できない
『こども医療費助成制度』は、現在すべての都道府県・市町村で取り入れられています。
しかし、制度の内容は各自治体によって異なるため、居住地の自治体(医療証を発行してもらった自治体)内でしか利用できません。
つまり、県をまたいだ旅行・帰省だった場合、その土地の病院を受診したとしてもその場で助成は受けられず、本来の負担額(未就学児で2割、7歳以上の子どもで3割)を支払う必要があります。
さらに保険証を所持していなかった場合、公的医療保険も利用できず全額負担となってしまうので注意しましょう。
後日忘れずに申告すれば、自己負担分は払い戻しできる
旅行先で助成制度が利用できず2~3割の負担額を支払うことになっても、後日の申請で払い戻ししてもらえる場合があります。
ただし、その申請には受診した際の領収書が必須。居住地外で病院にかかったときは、忘れずに領収書をもらうようにしましょう。
申請先は、居住地の自治体です。申請方法の詳細は自治体により異なりますが、おおむねは同じ。必要書類を揃え、病院の領収書とともに自治体の窓口に提出します。必要書類については自治体の公式ホームページなどで確認しましょう。
子どもの医療費の払い戻し申請は期限が設けられており、その期限も自治体により異なります。期限を過ぎてしまわないよう必ず確認し、できるだけ早めに申請することをおすすめします。
払い戻し方法の一例
子どもの医療費の払い戻し方法の一例として、東京都調布市のホームページで紹介されている申請方法をご紹介します。
※申請方法は市町村により異なります。実際に申請を行う際は居住地の自治体に確認してください。
払い戻しに必要なもの
・振込先の金融機関が確認できるもの(保護者名義のもの)
・子どもの健康保険証と医療証
・医療機関発行の領収書(原本)
※医療機関発行の領収書については、受診した子どもの氏名、受診日、医療機関名、医療機関の連絡先、保険診療点数の記載が必要
払い戻しの手続きの流れ
<窓口で申請する場合>
上記の申請に必要な書類を揃えたうえで市役所子ども家庭課の窓口で申請
<郵送で申請する場合>
ホームページから「乳幼児・義務教育就学児医療費助成制度支給申請書」をダウンロードして必要事項を記入し、医療機関発行の領収書を同封のうえ、市役所子ども家庭課まで送付
保険証も忘れて10割負担だった場合は?
居住地外でさらに保険証も所持していなかった場合、助成制度だけでなく公的医療保険も利用できないことに。受診した際の支払いは全額(10割)負担になってしまいます。
この場合も、後日の申請で払い戻し可能。
ただ、『こども医療費助成制度』の払い戻しと公的医療保険の払い戻しが別の申請になり、少々手間が増えてしまいます。
まず、加入している健康組合に医療費の8割もしくは7割を請求。その支給が決定したのち、自治体への助成制度支給申請するのが流れです。
手間を増やさないためにも、保険証は常に携帯しておくとよいでしょう。
まとめ
慣れない土地での受診、さらに「自己負担になります」と言われれば慌ててしまうかもしれませんね。ですが、領収書を受け取りきちんと申請すれば、払い戻してもらえるケースがほとんどです。
旅先や帰省先でも、まずは落ち着いて近くの病院を受診しましょう。