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2026年04月17日 08:16 更新

【FPが解説】2026年4月スタートの「子ども・子育て支援金制度」とは - いつから・いくら支払う? 育休中の扱いは?

2026年4月から、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。「支援金」という名前ですが、これはお金をもらえる制度ではなく、支払う必要がある制度。いくら支払うんだろう、子育て中でも対象になるの?など、気になりますよね。制度の概要や年収ごとの負担額、支援金の確認方法などをファイナンシャル・プランナーが解説します。

「子ども・子育て支援金制度」の内容

「子ども・子育て支援金」[*1]は、少子化対策や子育て支援を充実させるために新たに設けられた制度です。支援金は全世代が、医療保険料に上乗せする形で負担します。集められた支援金は、児童手当の拡充や保育サービスの充実、育児休業給付の強化、地域の子育て支援などに活用される予定です。

いつから、誰が支払う?

子ども・子育て支援金は、2026年4月分から徴収が始まります。ただし、多くの企業では、「当月分の社会保険料を、翌月の給与から天引きする仕組み」が採用されています。そのため、実際に天引きが始まるのは、2026年5月支給分の給与からとなるケースが多いでしょう。

支援金を支払うのは、公的医療保険に加入している被保険者です。共働き世帯については、夫婦がともに被保険者であれば、それぞれが自身の収入に応じて別々に支援金を支払います。片働きの会社員や公務員の場合、扶養に入っている配偶者や子どもの分の支援金を負担する必要はありません。

この支援金は、公的医療保険に加入しているすべての人が対象となるため、原則として必ず支払う必要があります。いわゆる任意ではなく、社会保険料の一部として負担する仕組みである点も押さえておきましょう。

いくら支払う?

子ども・子育て支援金の負担額は、収入や加入している公的医療保険の種類によって異なります。

会社員や公務員の場合、給与に応じて決まる「標準報酬月額」をもとに支援金の額が計算されます。2026年の支援金率は0.23%ですが、会社員・公務員については、保険料を従業員(組合員)と事業主が半分ずつ負担する「労使折半」となります。個人の1ヶ月あたりの負担額を算出する計算式は、以下の通りです。

標準報酬月額×0.23%÷2

また、支援金は毎月の給与だけでなく、ボーナスからも徴収されます。ボーナスから拠出する支援金の額は、「標準賞与額×0.23%÷2」で計算できます。

では、支払う支援金は、実際いくらくらいになるのでしょうか。被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)に加入していて、年収200万円・400万円・600万円・800万円・1,000万円の場合の2026年度の支援金額(一ヶ月に支払う金額)を表にまとめました。

年収別の支援金額の試算(2026年度)年収	被保険者1人あたりの支援金額(月額) 200万円	192円 400万円	384円 600万円	575円 800万円	767円 1,000万円	959円
こども家庭庁「年収別の支援金額の試算(令和8年度)」[*2]を元に作表。なお、同時に本人拠出分と同額(全体の1/2)を、事業主が負担。

ちなみに、この支援金は制度が導入されたときの水準で固定されるものではなく、段階的に引き上げられる見込みです。全医療保険制度平均の1人あたりの負担額は、2026年度が250円、2027年度が350円、2028年度が450円とされており、将来的に一定の負担増が想定されています。

年収から支援金額を試算してみよう!【会社員・公務員向け/2026年度】

年収(毎月の給料とボーナスの合計)を入力すると、会社員・公務員の2026年度の月間と年間の負担額を試算できます。
◆負担額の試算は【こちらのページ】でも可能です。

年収(標準報酬総額):
(円)

※本人拠出分と同額(全体の1/2)を、事業主が負担する。
※2026年度の水準。段階的に引き上げられる見込み。

※年収(標準報酬総額※毎月の給料とボーナスの合計額)に、国が示す一律の支援金率(0.23%)を掛けて支援金の年額を算出。年額に1/2(本人拠出分)を掛けたものを年間の、年額を12で割って月額にしたものに1/2(本人拠出分)を掛けたものを月間の、被保険者個人の負担額として算出しています。参考値とお考えください。

育休中も支援金を支払うの? 自営業の場合はどうなる?

この春始まったばかりの子ども・子育て支援金制度に、さまざまな疑問が浮かんでくる人も多いでしょう。ここからは、徴収された支援金額の確認方法や、育休中・自営業の場合の扱いなど、よくある疑問について解説します。

正確な支援金の額を確認する方法は?

会社員や公務員の場合、子ども・子育て支援金は給与から天引きされますので、2026年5月以降の給与明細で、支援金の額などについて確認できます。支援金は、給与明細の「健康保険料」などの項目に合算で記載される、もしくは、「子ども・子育て支援金」といった新たな項目が追加される可能性もあります。

表記の仕方は会社ごとに異なりますので、不明点や疑問点がある場合は、勤め先の担当部署に確認してみましょう。

育休中も支援金を支払うの?

子ども・子育て支援金は、公的医療保険に加入するすべての人が対象となりますが、育児休業中は徴収が行われません。

この支援金は、社会保険料の仕組みを利用して徴収されます。会社員や公務員の場合、育休中は健康保険料等の社会保険料が免除されますので、その期間は、支援金の徴収も免除となります。

自営業の場合はどうなる?

自営業で国民健康保険に加入している人も、2026年4月分から子ども・子育て支援金の徴収が始まります。国民健康保険料の徴収時期は市区町村によって異なりますが、6月または7月から翌3月まで、10回ほどに分けて納付する自治体が一般的です。

支援金の額は、自治体から届く国民健康保険料の納付書や納税通知書で確認できます。記載方法は自治体によって異なりますが、「子ども・子育て支援金分」といった項目が新たに加わる可能性があります。

なお、いくら負担するかは市区町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等によって決まります。支援金にかかる保険料率も、自治体ごとに異なります。詳しくは、お住まいの市区町村窓口に確認すると安心です。

まずは自分がいくら支払うのか知ろう

子ども・子育て支援金は毎月の負担につながる一方、児童手当の拡充や子育て支援の充実を支える制度でもあります。負担が増えると聞くと不安を感じてしまいますが、まずは自分がどのくらいの金額を支払うのか知り、家計への影響を把握しておきましょう。

(執筆:武藤貴子/編集:マイナビ子育て編集部)

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