育児休業給付金(育休手当)はいつまで・いくらもらえるの? 2022年10月からの新制度も解説
育児休業給付金(育休給付金・育休手当)とは、育休をとるパパ・ママのための支援制度。育児休業(育休)中に収入がなくなったり減ったりした場合に給付金を受けとることができます。育休給付金はいつまで、いくらくらいもらえるのか、くわしく解説します。2022年10月からスタートする新制度にも触れていますよ!
育児休業給付金(育休給付金・育休手当)はいつまでもらえるの? 延長はできる?
育休中には勤務先から給与はもらえないことが多いですが、代わりに育児休業給付金(育休給付金・育休手当)を雇用保険から受けとることができます。この育休給付金は、いつまでもらえるのでしょうか。解説します。
育休はいつまでとれる? 育休給付金はいつまでもらえるの?
育児休業(育休)は原則として、子どもが1歳になる誕生日の前日までとることができます。保育園に入れないなどの条件を満たせば、最長で2歳になる前日まで延長できます。
この「原則として子どもが1歳になるまで、条件を満たせば最長で2歳になるまで」の育休期間中は、育休給付金を受けとることができます。
子どもが1歳になる前に育休を終了するけど、育休給付金はいつまで? 1歳までもらえるの?
もらえません。
子どもが1歳になるより早く育休を終えて職場に復帰した場合、育休給付金も育休最終日までの分となります。
育休給付金は育休中、給与がもらえない(または減額になる)場合の支援制度なので、仕事に復帰して給与がもらえるようになれば、給付金は終了になります。
勤務先は子どもが3歳になるまで育休がとれるけど、育休給付金はいつまで? 3歳までもらえるの?
もらえません。
育休給付金は、国の雇用保険の枠組みの中の制度で、勤務先がどこであっても同じ条件で支給されます。その代わり、勤務先が独自に設けた育児休暇制度を使う場合は、育休給付金の対象にはなりません。
勤務先によっては、「子どもが1歳になるまで、条件を満たせば最長で2歳になるまで」という国の制度より長く育児休暇をとれる場合があります。
ただし、その場合でも、育休給付金を受けとれるのは原則1歳まで、延長条件を満たす場合は最長2歳までで、それ以降は受けとれません。
参考記事>育児休暇とは? 育児休業との違いと知っておきたい9つのこと
ママまたはパパだけが育休をとるなら育休は1歳まで
「子どもが1歳になるまで、条件を満たせば最長で2歳になるまで」という育休期間の原則、実は、ママまたはパパだけが育休をとる場合のルールです。
育休給付金は性別を問わず申請・受給できますが、ママまたはパパのどちらかだけが育休をとるなら、育休は原則どおり、子どもが1歳になるまでとなります。ママとパパがともに育休をとる場合、次に説明する「パパ・ママ育休プラス」を利用して、育休期間を延ばすことができます。
夫婦で育休をとるなら1歳2ヶ月まで(パパ・ママ育休プラス)
夫婦がどちらも育休を取得する場合、育児休業制度に設けられている「パパ・ママ育休プラス」を利用することで、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を取得し、給付金を受けとることができます。
「パパ・ママ育休プラス」とは、夫婦で育休を取得しやすくなるように2010年からスタートした育児休業期間の延長制度。一定の条件を満たして「パパ・ママ育休プラス」を使えば、育休を2ヶ月延長できます。また、延長した2ヶ月間も、育休給付金を受けとれます[*1]。
たとえば、子どもが7ヶ月になるまでママが育休をとり、そのあとパパが育休をとったり、ママは子どもが1歳になるまで育休をとり、パパは子どもが生後2ヶ月になってから1歳2ヶ月まで育休をとったり、といったスケジュールを組むことが可能です。
ただし、1歳になると保育園への入園が難しくなる保活事情や、夫婦がお互いに育休をとっていることを証明しなくてはいけない手続きの煩雑さもあり、実際に利用する人はあまり多くはないようです。
パパとママそれぞれの育休期間は1年まで
「パパ・ママ育休プラス」を利用する場合の注意点として、育休をとり、育休給付金を受けとることのできる期間は、ママもパパもそれぞれ1年間までということ。ママの場合、この期間には、産後休業期間が含まれます。
つまり、ママが産休と育休を続けてとり、パパも子どもが生まれた日から育休を続けてとっている場合、「パパ・ママ育休プラス」を利用した延長はできず、夫婦ふたりとも、育休期間は1歳までになってしまいます。
「パパ・ママ育休プラス」の利用を検討する場合は、育休期間がママ・パパともにそれぞれ1年までになるよう、スケジューリングしましょう。
延長条件に合えば育休は2歳まで延長可、育休給付金も延長可
育休期間は、原則として子どもが1歳になるまでですが、次の条件に当てはまる場合、子どもが「1歳6ヶ月まで」と「2歳まで」の2回、延長することができます。
延長した育休期間中は、延長前と同じように育休給付金も受けとることができます。
保育園が決まらない場合
1歳までに保育園が見つからず働きに出られない場合は、1歳半まで育休を延長できます。さらに、1歳半までに保育園が見つからない場合は、2歳まで育休を延長できます。延長した育休期間中は、延長前と同じように育休給付金も受けとることができます。
待機児童が多い保活激戦区では、仕事への復帰をめざし、育休期間の終了に合わせて認可保育所への入所を希望しても、入れないことがあります。こうした場合の救済策として、育休を延長できるようになっているのです。
配偶者による養育が困難になった場合
育休終了後は配偶者が育児をする予定だったのに、その配偶者が育児をできなくなってしまった、という場合も、育休を延長できます。延長した育休期間中は、延長前と同じように育休給付金も受けとることができます。
条件は、次のとおりです。
■子どもを育てる予定だった配偶者が亡くなった
■子どもを育てる予定だった配偶者がケガや病気、精神上の問題により、育児が困難な状態である
■子どもを育てる予定だった配偶者と、別居
■子どもを育てる予定だった配偶者が新たに妊娠し、6週間以内に出産予定、もしくは産後8週間以内の場合
育休中に妊娠したらどうなるの?
ママが育休中に2人めを妊娠した場合、2人めについても1人めと同様に、育休をとり、育休給付金を受けとることができます。
育休給付金を受給するためには、「育休開始日より前の過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上なければいけない」という条件がありますが、その期間中に育休をとっている場合には、例外として条件が緩和されます[*2]。
パパの2人め育休ももちろんOK
パパも、1人めと同様に2人めの育休を取得し、育休給付金も受けとることができます。
2年以内に1人めの子どもの育休をとっていたからといって、2人めの育休がとれない・育休給付金が受けとれないということはありませんので、安心してくださいね。
育休給付金を受給する条件「育休開始日より前の過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上なければいけない」が緩和される理由のひとつとして、「育児 育児休業期間中に育児休業給付金の支給を受けていても、賃金の支払いを受けていなければこれに該当する。」[*2]とあり、性別はこれに関係しません。
1人めの育休終了前に2人めの産休が始まる場合の育休給付金はいつまで?
ママの場合、2人めの産休が始まる前日に、1人めの育休は終了し、育休給付金もその日までが対象となります。
ママは、出産予定日の6週間前から産前休業をとることができます。この産前休暇はとらないこともできますが、出産後は必ず産後休暇を、原則として8週間(本人が希望し医師が認めれば6週間)とる必要があります。産前休暇と産後休暇を合わせたものが、産前産後休業(産休)です。
ママが2人めの産休をとる場合、その日がまだ1人めの育休中であっても、産休の前日に1人めの育休を終了し、2人めの産休に入ることになります。したがって、1人めの育休給付金の対象となるのは、2人めの産休が始まる前日までとなります。2人めの産休の後、2人めの育休に入る場合は、改めてその日から、2人めの育休給付金の対象になります。
いっぽう、パパの育休中に、ママが産休に入った場合でも、そのためにパパの育休が終了することはありません。育休給付金も、引き続き受けとることができます。
育児休業給付金(育休給付金・育休手当)はいつからもらえるの? ママとパパでちがう!?
育休給付金は性別を問わず同じように申請・受給できますが、ママとパパでは、育休をスタートできるタイミングがちがいます。このため、子どもが生まれた日との関係でみると、いつから育休給付金をもらえるかのタイミングも変わります。
ママの育休は産休が終わってから
ママが育休を取得できるのは、産休(産後休業)が終わった翌日から。育休給付金の対象となるのも、その日からです。
産後休業は原則として出産翌日から8週間(56日)です。つまり、ママの育休給付金の対象期間は、通常、子どもが生まれて8週間後以降にスタートします。
女性の場合は産休と連続して育休をとることが多いですが、子どもが1歳になるまでであれば、産休後、一度仕事に復帰してから育休をとるということもできます。その場合は、育休開始日から育休給付金の対象になります。
パパは生後すぐから育休をスタートできる
パパが育休を取得できるのは、出産予定日または子どもの出生日以降。パパはママと違って産休がないため、ママより2ヶ月ほど早く、育休をスタートできます。
子どもの出生とともにパパが育休をスタートすれば、パパはその日から育休給付金の対象となり、実際に育休給付金を受けとるタイミングも、ママより2ヶ月ほど早くなります。
なお、男性の場合も、出産予定日または子どもの出生日から育休をとらなければならないわけではありません。子どもが1歳になるまでの期間内で、育休の時期を選ぶことができます。その場合、育休給付金は、育休開始日から対象になります。
パパは新制度の「産後パパ育休」も活用を!
2022年10月からは育児・介護休業法の改正により、パパは「産後パパ育休(出生時育児休業)」という制度が使えるようになります。
「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、子どもの出生後8週間以内に4週間までの休みを、通常の育休とは別に、2回まで分割して取得できる制度。
たとえば、産後すぐから2週間、産後1ヶ月から2週間と、2週間ずつ分割して産後パパ育休を2回とる、といったことが可能です。また、通常の育休中は原則として働くことはできませんが、産後パパ育休中は、労使協定を締結している場合、労働者が合意した範囲で休業中の就業が可能です[*3]。
2022年10月1日以降に子どもが生まれる場合は、ぜひ新設された「産後パパ育休(出生時育児休業)」も活用してみましょう!
育児休業給付金(育休給付金・育休手当)はいくらもらえるの? 金額の計算方法は?
育休給付金は、育休前の給与額をもとに計算します。正確には「休業開始時賃金の日額」を元に、支給日数と給付率(67%または50%)をかけて計算します。
「休業開始時賃金の日額」とは、育休をとる直前6ヶ月間に受けとった給料を、180日で割った金額のこと。ここで計算に使用する「6ヶ月間の給料」とは、手取り額ではなく、控除されている保険料や、交通費や残業代、役職手当、住宅手当などといった各種手当を含む、総支給額です。ただし、賞与(ボーナス)は含まれません。
育休半年までの給付金は賃金の67%
育休開始日から6ヶ月以内(180日めまで)の場合は、次の計算式にあてはめて給付金の支給額を算出します。
【休業開始6ヶ月以内】休業開始時賃金の日額×支給日数×67%
育休半年を過ぎて以降の給付金は賃金の50%
育休開始日から6ヶ月を過ぎてから(181日めから)は、支給率が変動。次の計算式にあてはめて給付金の支給額を算出します。
【休業開始6ヶ月経過後】休業開始時賃金の日額×支給日数×50%
夫婦が交代で半年ずつ、合計1年間育休を取得する場合
育休給付金の金額を算定するための育休期間は、ママはママの育休期間、パパはパパの育休期間をそれぞれ数えます。
たとえば、ママが育休を6ヶ月とった後、交代して、パパが育休を6ヶ月とる場合、ママもパパもそれぞれの育休期間中、それぞれの賃金の67%分の育休給付金を受けとれます。
夫婦の給料がそれほど変わらない場合は、夫婦のどちらかだけが1年間育休をとるよりも、家計にはお得になるでしょう。
育休給付金の上限
育休給付金の基準となる賃金月額(休業開始時賃金の日額×支給日数)には上限が設けられています。
2022年(令和4年)の8月1日に発表された上限は、次のとおり[*4]です。
育休給付金を算定する基準となる賃金月額の上限:455,700円
育休給付金の上限:305,319円(455,700円×67%)
つまり、たとえ賃金月額が455,700円以上であったとしても、受給できる育休給付金は305,319円まで。それより多くはもらえません。
なお、給付金の支給額にかかわる賃金月額の上限額は、毎年8月1日に変更される場合があります。
支給額のめやす
「自分の収入だと育休給付金をどのくらいもらえるのか、だいたいの支給を額知りたい」という方は、以下のめやすを参考にしてください[*5]。
育休開始前6ヶ月間の賃金の総支給額が「平均して月額15万円程の場合」の育休給付金額のめやす
*育休開始から6ヶ月間の支給額:月額10万円程
*育休開始から6ヶ月経過後の支給額:月額7.5万円程
育休開始前6ヶ月間の賃金の総支給額が「平均して月額20万円程の場合」の育休給付金額のめやす
*育休開始から6ヶ月間の支給額:月額13.4万円程
*育休開始から6ヶ月経過後の支給額:月額10万円程
育休開始前6ヶ月間の賃金の総支給額が「平均して月額30万円程の場合」の育休給付金額のめやす
*育休開始から6ヶ月間の支給額:月額20.1万円程
*育休開始から6ヶ月経過後の支給額:月額15万円程
育休給付金の正式な支給額はどう決まる?
上で紹介した支給額は、あくまでめやすです。
育休給付金の正確な支給額は、ハローワークが、給付金申請に必要な書類「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をもとに、「休業開始時賃金日額」を確定し、算出します。
また、多くの企業では育休期間中は給与が支払われませんが、育休期間中も給与が支払われる場合、育休給付金が減額される場合もあります。
参考記事>育児休業給付金(育休手当)の支給金額は? 計算方法を徹底解説
育児休業給付金(育休給付金・育休手当)をもらうには条件がある?
育休給付金は、子どもを育てている育休中のすべての人がもらえる、というわけではありません。給付金をもらうために必要な条件を確認しましょう。
雇用保険に入っていることが育休給付金をもらう条件
大前提の条件として、育休給付金は雇用保険から支払われるため、育休給付金を受給できるのは雇用保険に加入している方のみ。雇用保険に加入していない方は受けとれません。
パートや派遣は育休給付金をもらえる?
正社員ではなくパート勤務や派遣社員であっても、雇用保険に入っていれば、育休給付金を問題なく受けとることが可能です。
雇用保険は「31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上働いている」などの条件を満たしていればパート勤務や派遣社員にも加入義務が生じます。
ただし、例外となるケースもありますので、まえもって勤務先に確認しておきましょう。
仕事を辞めると決まっていても育休給付金をもらえる?
育児休業給付金の対象となるのは、育休終了後、勤務先に復帰する意志のある方のみ。育休に入る前から、復職せずに退職するつもりの場合は、育休給付金の申請・受給はできないというのが原則です。
とはいえ、出産後の予定は事前に立てづらいもの。育休前には復帰を考えていても、予定が変更となる可能性もありえますよね。
育休を取得した当初は仕事に復帰する予定だったものの、結果的に育休中に退職した場合、退職後に育休給付金は支給されませんが、それまでに受けとった給付金を返金する必要はありません。
入社後すぐに妊娠が発覚しても育休給付金をもらえる?
勤務先に入社後すぐに妊娠が発覚した場合、産休は問題なく取得できますが、育休の取得や、育休給付金の受給は、認められない場合もあります。
その会社に入社してすぐでも、転職前とあわせて雇用保険に12カ月以上加入していて、加入期間が途切れていなければ、原則として問題なく受給できます。
有期雇用の場合は、勤続1年未満という受給条件を満たさないと受給できないことがあります。2022年10月からは勤続1年未満でも給付金がもらえる改正法が施行予定ですが、勤務先によっては別途設けられている決まりが有効な場合もあるため、確認が必要です。
育児休業給付金(育休給付金・育休手当)はいつごろ支給されるの? ほかにもらえるお金はある?
育休給付金は、育休を取得したからといってすぐに受けとれるわけではありません。実は、手元に入金されるのは子どもが生まれてから5ヶ月も経ってからということも……育休給付金以外の手当金などの制度とあわせて、くわしく解説します。
育休開始日から2~3ヶ月近くかかる
育休給付金を受けとるまでは、育休開始日から2~3ヶ月程度かかります。
ママの場合、子どもが生まれてから8週間は産後休業、その後に育児休業に入るのが一般的な流れです。このため、ママの育休給付金が支給されるのは、出産から数えると5ヶ月近くかかることになるのです。
参考記事>育児休業給付金(育休手当)の振込はいつ? 支給を早める方法は?
育休給付金とは別に出産育児一時金、出産手当金もある
妊娠・出産する女性は、育休の前の産休期間にも給料をもらえない時期が出てしまいますよね。
その期間のために、育休中に受給できる育休給付金とは別に、勤務先の健康保険に加入していれば「出産育児一時金」と「出産手当金」という手当があります。
参考記事>手当金の手続きは忘れずに! 産休・育休中にもらえるお金まとめ
出産育児一時金とは?
「出産育児一時金」とは、出産する際の入院費・分娩費を補うため支給される手当。加入している国民健康保険や健康保険組合などから、子どもひとりあたり42万円支給されます。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、支給額は40.8万円になります。
出産手当金とは?
産休期間中を対象に、給料の2/3程度の金額が支給される制度です。
「出産手当金」とは、出産のために勤務を休んだ際に支給される手当。出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(双子など多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、勤務を休んだことにより給与を得られなかった期間を対象として手当が支給されます。
「出産手当金」の1日あたりの計算方法は次のとおり。
[支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額]÷30日×3分の2
※標準報酬月額には、通勤手当や残業代なども含まれますが、賞与(ボーナス)は含まれません。
育休中は社会保険料の納付が免除に
育休中は「社会保険料」の納付が免除となります。
免除されている期間は未納扱いにはならず、納税期間として算出され、将来受けとることのできる年金額が減ることもないでご安心くださいね。
ただし、短期間の育休をとる場合などで、社会保険料の免除対象にならないケースもあります。
参考記事>知らないと損!? 育休中の社会保険料免除の条件は育休期間に注意!
育児休業給付金(育休給付金・育休手当)をもらうための手続き
原則として、育児休業給付金の申請手続きは勤務先を通しておこないます。勤務先を通さず受給者本人が直接ハローワークへ申請することもできますが、賃金台帳などといった書類も提出しなければならないため、勤務先の協力は必要です。
育休給付金申請のために必要な書類
1)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
3)賃金台帳、出勤簿(タイムカード)など、賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類
4)母子健康手帳など育児をおこなっている事実を確認できる書類
育児休業給付金の初回申請に必要な書類は上のとおりです。(初回の育休給付金申請と育休給付金の受給資格の確認を同時におこなう場合)
2回目以降の申請では、2)の「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」の代わりに「育児休業給付金支給申請書」を提出します。
これらの書類は、基本的には勤務先が用意してくれますが、母子手帳のコピーや振込先口座の情報は自身で用意し、勤務先に提出しなくてはなりません。勤務先から提出を求められた際には、すみやかに対応しましょう。
育休給付金受給までの手続き
育休給付金を受給するまで、以下の順で手続きを進めていきます。
1.勤務先に育休取得を申請
まず、勤務先の担当部署(人事部など)に、育休開始1ヶ月前までに育休の取得を申請しましょう。
1ヶ月前というのは正式な申請の期限なので、育休を取得すると決めたら早めに上司に相談するのがおすすめですよ。
2.育児休業給付金の申請に必要な書類を提出
勤務先から育児休業給付金の申請に必要な書類をもらって、育休給付金の振込先の銀行口座やマイナンバーなどの必要な情報を記入し、母子健康手帳の写しとあわせて、勤務先に提出しましょう。
3.勤務先がハローワークで手続き
勤務先が、支給申請書に加えて、賃金や就業期間を証明できる書類を添えてハローワークに提出します。
ハローワークは、受給資格を確認してから、支給の手続きに入ります。
4.育休給付金の支給決定、指定口座への振込
ハローワークでの手続きが終了して育児休業給付金の支給が決定すると、勤務先に対し、「育児休業給付金支給決定通知書」が配布されます。勤務先は、あなた(受給者)に「育児休業給付金支給決定通知書」を転送してくれます。
「育児休業給付金支給決定通知書」が手元に届けば、数日後には、育休給付金が指定口座へと振り込まれますよ。
まとめ
育休給付金は原則子どもが1歳になるまでと決まっているものの、場合によっては最長で2歳まで受給期間を延長することができます。
必要となる育休期間は人によってそれぞれ異なるもの。もし育休の延長が必要になった場合には、今回ご紹介した制度などをうまく活用してみましょう!
(執筆:エボル/構成:マイナビ子育て編集部)
[*1]厚生労働省「改正育児・介護休業法のあらまし」Ⅱ 両親ともに育児休業をする場合の特例(パパ・ママ育休プラス)関係
[*2]厚生労働省「業務取扱要綱 59501-59800 雇用継続給付関係(育児休業給付)」59533 (3)育児休業給付の受給資格の確認 受給要件の緩和
[*3]厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
[*4] 厚生労働省「2022 (令和4)年8月1日から 雇用保険各種給付の上限額・下限額等を変更します」
[*5]厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」Q 7 育児休業給付の受給できる額は、例えば1か月でどの程度もらえるのか、だいたいの金額を教えてください。